交通事故(死亡・後遺症の認定を受けた人身事故)に関する問題
弁護士に依頼したら弁護士費用がかかるから、逆に、自分の手元に残るお金が少なくなってしまうのでは…
あかつき法律事務所では、交通事故の具体的な状況などを弁護士が詳しくおうかがいした上で、着手金・報酬のパーセンテージ、報酬の決め方(例えば増額分の何%など)等は、依頼者様のご希望を伺いながら、より良い方法をご提案します。
すべての案件において、一律に基準を決めてしまうと、逆に「弁護士に頼んで損をした。」という事案が発生する恐れがあるからです。
そこで、費用につきましてもご納得いただける方法をご提案するために、死亡・後遺症の認定を受けた事案は、初回相談無料としております。
交通事故問題は、それぞれに事情が違い、非常に複雑ですので、あかつき法律事務所の報酬基準をベースにして、各依頼者様ごとにオーダーメイドの方法をご提案いたします。
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交通事故
交通事故の示談で損をしていませんか?
交通事故にあってしまったとき、その被害者や遺族の方が受けた損害に対して、適正な額の賠償がなされなければなりません。しかし、ほとんどの場合、保険会社が提示する金額は、裁判所が提示する金額より低いことをご存知でしょうか?実際、損をされている方は非常に多いです。
現在は、たいてい、損害保険会社と被害者の間で示談交渉が行われています。
示談交渉には、かなりの法律知識が必要となります。
十分に納得できないにもかかわらず、保険会社に言われるままに示談に応じてしまうと、本来受けられるはずの適切な額の補償を受けることができません。
あかつき法律事務所では、「保険会社が提示してくれる金額が妥当なものなのか分からない」、「交通事故の相手側との交渉に時間がかかるので、しっかりサポートして欲しい」 などさまざまなご相談・ご依頼にお応えしております。私の経験上、弁護士が入ることで、裁判をしなくても、保険会社の当初の提示額から増額された金額で示談がなされることも多くあります。
もし、交通事故にあったらできるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
弁護士費用が0円! | |
「弁護士費用特約」がついていませんか? |
弁護士費用特約とは、交通事故の被害者の方が加入する保険会社が、弁護士への法律相談費用や、示談交渉・訴訟などのために必要な弁護士費用を支払う特約です。
この特約に加入している場合、ほとんどの被害者の方は、弁護士費用をご自分で負担することなく、弁護士へ相談・依頼ができます。
被害者の方のご家族が加入している保険契約に付いている弁護士費用特約を利用できる場合もあります。
よく分からないままに示談をしてしまうと、適切で妥当な補償を受けられない可能性がありますので、保険証券をぜひご確認ください。
損害賠償の3つの算定基準
交通事故の損害賠償額を決める算定基準には、3つの基準があります。
どの算定基準を採用するかにより、受け取ることができる賠償金額は大きく異なります。
最も請求額の低いものは、自賠責保険の基準であり、最も高いものは裁判の基準となります。
保険会社から示談金を提示されると、それが正しい金額であると思われる方が多くいらっしゃいます。しかし、保険会社が提示してくる示談金が必ずしも適正ではありません。「裁判基準」を適用することで、賠償金額が上がる場合があります。
被害者は、最も金額の高い「裁判基準」で賠償額をもらえる可能性も十分あるのです。
任意保険会社は、多く「任意保険基準」に従った額を提示してきます。
知らずに保険会社の提示してきたとおりの金額で同意してしまうと、本来もらえるはずだった金額よりも大幅に少なくなってしまうこともあります。
示談後に、「やっぱり納得できない。」ということでご相談に来られる方もいらっしゃいますが、いったん示談したものをやり直すということは、極めて難しいことです。
示談してしまう前に、弁護士にご相談されることが大切です。
交通事故問題解決までの流れ
交通事故の発生 | |
警察への通報・事故の相手の確認 | |
保険会社への連絡 | |
示談交渉の開始 | |
成立 | 不成立 |
示談書の作成 | 調停・裁判 |
調停書の作成・判決・和解 | |
保険金の支払い |
交通事故の発生 | |
警察への通報・事故の相手の確認 | |
保険会社への連絡 | |
示談交渉の開始 | |
成立 | 不成立 |
示談書の作成 | 調停・裁判 |
調停書の作成・判決・和解 | |
保険金の支払い |
後遺障害の認定について
治療が終わった後も完全に回復せず、身体や精神の機能に将来にわたって不完全な状態が残る場合があります。このような身体や精神の不調を一般的には「後遺症」と呼んでいます。損害賠償の分野においては,同じような状態を多く「後遺障害」と呼びます。
後遺障害の保険金額は、後遺障害別等級表により決まります。そのため、医師にしっかりと診断書を作成してもらう必要があります。
~後遺障害診断書を作成してもらう際のポイント~
- 自覚症状がないこともありますので,必要な検査は全て受ける。
- 空欄がないように診断書は全て書いてもらう。空欄にしてしまうと、正常だと判断される恐れがある。
- 仮に既往症がある場合も、事故との因果関係を明確に記載してもらう。
後遺障害別等級表・労働能力喪失率
平成22年6月10日以降発生した事故に適用する表
別表第1
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 | 労働能力喪失率 |
第1級 |
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4,000万円 | 100% |
第2級 |
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3,000万円 | 100% |
【備考】各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする。
(注)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは,加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。
別表第2
等級 | 後遺障害 | 保険金額 | 労働能力喪失率 |
第1級 |
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3,000万円 | 100% |
第2級 |
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2,590万円 | 100% |
第3級 |
|
2,219万円 | 100% |
第4級 |
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1,889万円 | 92% |
第5級 |
|
1,574万円 | 79% |
第6級 |
|
1,296万円 | 67% |
第7級 |
|
1,051万円 | 56% |
第8級 |
|
819万円 | 45% |
第9級 |
|
616万円 | 35% |
第10級 |
|
461万円 | 27% |
第11級 |
|
331万円 | 20% |
第12級 |
|
224万円 | 14% |
第13級 |
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139万円 | 9% |
第14級 |
|
75万円 | 5% |
(備考)
① | 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。 |
② | 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。 |
③ | 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 |
④ | 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。 |
⑤ | 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 |
⑥ | 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。 |
(注1)後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし,下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰上げる
- ①第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。ただし,それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
- ②第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
- ③第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。
(注2)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは,加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。