刑事・少年事件に関する問題
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刑事事件においては、スピーディな対応が、その後の結果を大きく左右します! |
あかつき法律事務所の圧倒的なスピード感
逮捕された場合、さまざまな心配や不安などで、精神的に不安定になりやすいものです。
ご家族は、すぐにご本人に会いに行こうとされる場合が多いのですが、原則として逮捕されて72時間は、たとえご家族であっても面会することはできません。
また、被害者との示談や不起訴となる場合にも、弁護士が早期に受任することは、重要です。
よって、あかつき法律事務所では、逮捕・勾留されている場合には、スピードを重視し、
弁護士が早急に接見に行っております。
さらに、ご本人の名誉や人権、ご家族のプライバシーなどに関して細心の注意を払っています。
土日祝日・夜間の接見可、時間制限なし
- 弁護士は、平日以外でも接見が可能です。
- また、弁護士は、接見時間の時間制限もありません。
- 当事務所では、原則として、土日祝日も警察署の消灯時間である夜9時まで接見を承ります。
休日・夜間の接見の際にも別料金はいただきません。
警察官の立ち会いなしで、面会
- 通常、ご家族などが警察署で逮捕されているご本人と面会される際には、警察官が立ち会います。しかし、弁護士であれば、警察官の立ち会いなしで接見できます。
- 逮捕されたご本人と弁護士の二人だけで、十分にお時間をお取りして、じっくりとお話をお聞きします。どのようなことでもご遠慮なくお話しください。
- もちろん、秘密は、絶対厳守です。
いつでも接見可能
- 原則、逮捕されてから72時間は、ご家族でも面会はできません。しかし、弁護士であれば、いつでも接見可能です。
- 接見禁止が付いている場合にも、弁護士であれば、接見できます。
- ご家族からのご伝言やお聞きになりたいこと、逮捕されたご本人の思いなど、
丁寧にご伝言いたします。 - 接見後には、ご家族へのご報告を行います。
あかつき法律事務所に実際に依頼された体験談の一例(依頼者様の声をご覧ください。)
新たに…初回接見プランをご用意しました。
初回接見費用 | 5万円(税別) |
土日祝日・夜間の接見も追加料金無料。
日当・交通費無料。(熊本市外への接見は,別途日当・交通費が発生する場合があります。)
引き続き刑事事件の弁護人や示談交渉を受任する場合などは,この費用を内金として,着手金に充当いたします。
刑事弁護
刑事事件において、弁護士は、被疑者(被告人)と面会したり、関係者などから事情を聞いたりして弁護活動を行います。また、被疑者(被告人)が被害者に謝罪や被害弁償をする意向である場合には、被害者との示談交渉も行います。
示談
あかつき法律事務所では、示談交渉に力を入れています。
示談交渉は、起訴前に行うこともありますし、起訴後に行うこともあります。
起訴前に示談交渉をする場合、被害者の氏名や住所が分からない場合があります。とくに、性犯罪の被害者などは、被疑者に身元を知られることを拒否されることが多くあります。その際、被疑者には知らせないことを条件に、弁護人にのみ連絡先を教えてもらえるケースもあります。
なぜ、このような示談交渉が必要かと言えば、一つは親告罪といって被害者が告訴しなければ成り立たない犯罪があります。そのような場合、被疑者が被害者に謝罪し、被害弁償することによって、被害者が、加害者である被疑者を許して告訴を取り消す場合があるからです。告訴が取り消されると被疑者は起訴されず、身柄も釈放されます。
不起訴になれば前科はつきません。
また、起訴されて裁判になった場合には、被告人が罪を反省し、被害者もその気持ちを受け取っているということを裁判官にわかってもらう証拠にもなります。
このように、被害者との示談交渉は、弁護人の重要な仕事です。
保釈
保釈とは、勾留された被告人に保釈保証金を裁判所に預けさせることによって身柄を釈放し、被告人の自由を確保する制度です。
保釈保証金は、被告人の逃亡を防ぎ、公判出廷などを確保させる目的があります。
被告人が召喚を受けて出頭しなければ、この保釈保証金は没収されてしまいます。
裁判所は保釈請求が提出されれば、
①死刑または無期懲役もしくは一年以上の懲役か禁錮にあたる罪をおかしたもの
②罪証(証拠)隠滅のおそれのあるとき
③被害者などに危害を加えるおそれなどがあるとき
④氏名、住所が分からないとき
などを除いて保釈するのが原則とされています。
しかし、実際の実務上は、保釈請求がしばしば認められないことがあります。
保釈請求が認められるか否かは、逮捕されたご本人にとっても、大切なご家族にとっても重要な問題です。
あかつき法律事務所では、安心できるご家族のもとでの生活を取り戻すために、保釈請求にも力を注いでいます。
少年事件とは
少年事件とは、刑罰法令に触れる行為をした未成年者に対する法の手続きのことです。ここでいう「少年」とは男子女子の区別なく、20歳未満の者を指します。正確には、「少年保護事件」といいます。
1.少年の種類
少年法の対象となるのは、以下の3種類です。
①犯罪を犯した14歳以上20歳未満の少年である「犯罪少年」
②刑罰法令に触れる行為をしたが、その行為のとき14歳未満であったため、罪を犯したことにならない少年である「触法少年」
③将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年である「ぐ犯少年」
2.少年事件と成人刑事事件のちがい
成人の刑事裁判では、犯罪を犯した疑いのある人に対して裁判所が犯罪が行われたかどうかを明らかにし、刑罰を科します。弁護人は、仮に犯人であっても不当に重く罰せられたり、憲法や法律の定める手続きによらずに罰せられたりすることのないように弁護活動を行います。
これに対し、少年法はその理念として「少年の健全な育成」を掲げているように、犯罪を犯した少年の健全な育成をめざし、刑罰を科するのではなく、あくまで教育、指導を行うことを目的としています。少年事件の手続きはその趣旨によっておこなわれるものです。
3.付添人活動
少年事件において付添人は、重要な役割を果たします。家庭裁判所に事件が送致されると、弁護士は「付添人」として活動することになります。
付添人は、刑事事件における弁護人とはその性格を異にし、少年の正当な利益を守り、適正手続の実現を図る役割という弁護人的性格を有するとともに、家庭裁判所の審判に協力するという意味での協力者的性格を有すると解されています。
付添人は、少年と面会したり、少年の両親や学校関係者などから事情を聞いたりして、少年の処分についての意見書を家庭裁判所へ提出します。また、付添人は、少年の処分が決定される審判にも同席します。