労働に関する問題
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解雇無効(不当解雇)
突然に会社から解雇を言い渡されたり、ほぼ強制的に退職届を書かされたりしてお困りではないですか。さらに、会社から解雇通知書(解雇理由書)を渡されて解雇されたけれど、その内容に納得いかないということはありませんか。
会社は、いつでも自由に従業員を解雇できるわけではありません。しかし、会社経営者の中には、「1か月前に労働者に通知さえすれば,解雇は自由できる。」「1か月分の解雇手当金を払えば、いつでも労働者を解雇できる。」と勘違いされている場合があります。
しかし、現在の日本の法律では、一度雇った労働者をそう簡単には解雇できないのです。
会社が労働者を解雇するためには、厳格でさまざまな要件を満たす必要があるのです。
また、契約社員であっても、契約途中の解雇や、契約期間満了後に契約更新をしないなどでお困りの方も一度弁護士にご相談なさることをお勧めします。
できるだけ早く弁護士に相談することが、退職せずにすむことにつながります。
また、結果的に退職することになったとしても、会社に対して相応の解決金を請求することも可能です。
解雇されたことについて争うためには、自分から退職したのか、解雇されたのかが重要なポイントになります。自分で退職届を書いた場合でも、会社からほぼ強制的に書かされたのなら、争う余地はあります。
解雇には、さまざまに複雑な条件があります。
それぞれのご相談者様の解雇に至るまでの詳しい状況をお伺いする必要があり、さらにご相談者様によって置かれている状況も異なります。
あかつき法律事務所では、経験豊富な弁護士が、直接ご相談者様の状況、さらにご希望などを丁寧に伺った上で、最良の解決方法をご提案いたします。
残業代請求
原則として1日8時間以上、週40時間以上働いたら、残業代を請求できます!
退職後でも在職中でも請求可能です!
退職後すぐに請求されるケースが多いです。
弁護士が代理人として未払残業代を請求いたしますので、退職後であれば、会社の人と会うことなく、請求することも可能です。
労働時間の証拠収集が大切です。
タイムカード、出勤簿、業務日誌など、これらがなくても諦めないでください。
パソコンの起動・終了時刻、仕事中のメール、個人の手帳なども証拠とすることが可能です。
時間外労働は、通常の賃金より割増された賃金を請求できます!
1日8時間、週40時間を超えて働いた場合や、休日・深夜に働いた場合には、基準となる基礎賃金に対して一定割合を上乗せした割増賃金を残業代としてすることができます。
~労働基準法に基づく残業代の割増率~
規定外労働の種類 | 通常の賃金からの割増率 |
時間外労働(法定労働時間を超えた労働) | +25% |
休日労働(法定休日の労働) | +35% |
深夜労働(午後10時~午前5時の労働) | +25% |
時間外労働+深夜労働 | +50% |
休日労働+深夜労働 | +60% |
残業代を請求できるのは、原則2年間です。
残業代の請求権は、原則として2年で時効消滅します。
迷っている間に請求できなくなってしまいますので、注意してください。
管理職でも残業代を請求できる場合が多いです。
「管理職は残業代を請求できない」と思われている方が多くいらっしゃいます。
しかし、法律上残業代を請求できない「管理監督者」とは、裁判例によると、以下の3要件を考慮しつつ,厳格に解釈されています。
労働管理等について、経営者と一体的立場。 | |
自己の勤務時間等についての自由度。 | |
職務の重要性にふさわしい処遇。 |
さらに、派遣社員、年俸制、専門職なども残業代を請求出来るケースが多くあります。
残業代請求問題 解決の流れ
資料の準備(勤務時間・賃金額・労働条件など) | |
事務所にて弁護士と相談・受任 | |
残業代の金額算定などの計算 | |
内容証明郵便での通知と、会社との交渉 | |
交渉成立 | 交渉不成立 |
労働審判・訴訟 | |
残業代の回収 |
資料の準備(勤務時間・賃金額・労働条件など) | |
事務所にて弁護士と相談・受任 | |
残業代の金額算定などの計算 | |
内容証明郵便での通知と、会社との交渉 | |
交渉成立 | 交渉不成立 |
労働審判・訴訟 | |
残業代の回収 |